産休・育休の社会保険料はいつからいつまで免除?開始日・終了日で分かる自動判定ツール付き解説

2025/11/25

お金・家計管理 補助-便利ツール

産休 育休 社会保険料 免除 判定ツール 記事用サムネイル

産休・育休に入ると社会保険料が免除されますが、「いつからいつまで免除になるのか?」は開始日・終了日によって大きく変わるため、とても分かりにくい制度です。月をまたぐかどうか、男性の育休かどうか、短期取得なのかでも判定が違い、調べても答えがバラバラで不安になる方が多くいます。
そこで本記事では、開始日と終了日を入力するだけで免除月が一目で分かる自動判定ツールを用意しました。後半では、産休のみの場合、産休から育休に続くパターン、男性育休、短期育休など、よく使われる具体例を中心に整理しています。制度の複雑さをできるだけ減らし、安心して休業準備が進められる内容にまとめました。

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産休・育休の社会保険料免除判定ツール

休業開始日・終了日を入力すると、社会保険料が免除される月の目安を自動で判定します。
実際の手続きや最終判断は、必ず勤務先や年金事務所の案内に従ってください。

※育児休業は「同じ月の中で完結する場合、14日以上取得で免除」となるルールも自動判定します。

社会保険料免除の基礎知識|何が免除されて、どこに影響するのか

産休・育休中に免除されるのは、会社員として支払う厚生年金保険料健康保険料です。ここでいう「保険料」には、毎月のお給料に対してかかる標準報酬月額と、賞与に対してかかる標準賞与額の保険料が含まれます。

ポイントは次の2つです。

  • 免除期間中でも、厚生年金の加入期間・将来の年金額は原則として満額カウントされる。
  • 健康保険の被保険者資格も維持されるため、出産手当金や出産育児一時金などの給付とも両立可能。

つまり、産休・育休中に「社会保険料を払わなくていいから損をする」のではなく、払わなくても加入しているものとして扱ってくれる非常に手厚い制度になっています。

保険料は免除 年金加入期間はカウント 健康保険の資格も継続
「払わない=加入していない」ではなく、「払わなくても加入しているものとして扱われる」制度です。

免除される月はどう決まる?3つの基本ルール

1. 開始日の属する月はまるごと免除の対象

産休・育休とも、月の途中に休業が始まっても、その月は1か月分丸ごと免除対象として扱われます。例えば4月20日から産休に入っても、4月分の社会保険料は免除の扱いになるイメージです。

2. 終了日の「翌日」が属する月の前月までが免除

免除の終了タイミングは、休業の終了日そのものではなく、その翌日が属する月で判定します。
終了日の翌日が6月であれば、「6月の前月=5月分まで」が免除対象という考え方です。

3. 育児休業は「同月内なら14日以上」で免除

育児休業については、開始日と終了日が同じ月の中に収まる場合、取得日数が14日以上であればその月の保険料が免除対象になります。逆に言うと、13日以下の短期の育休だと免除にはならないため、特に男性の短期育休では要注意ポイントです。

産休・育休・男性育休の具体例|よくあるパターン別にシミュレーション

ここからは、ツールと同じ考え方で、実際によくある日付パターンを使いながら、免除される月のイメージを整理していきます。
すべて「例」ですので、実際の制度適用や手続きは勤務先・年金事務所で必ず確認してください。

産休のみ 産休→育休 男性育休 いずれも「開始月〜終了日の翌日が属する月の前月まで」が免除の基本イメージ
制度上はもっと細かい条件がありますが、ここでは月単位でのイメージを中心に整理します。

パターンA:産休(産前・産後休業)のみ取得する場合

まずは、産前産後休業だけを取得し、その後すぐ復職するケースのイメージです。
例として、次のような日付を仮定します。

  • 出産日:4月10日
  • 産前休業:2月28日〜4月9日
  • 産後休業:4月10日〜6月5日(産後8週間)

ツールで判定する際は、産前休業と産後休業をまとめて

  • 休業の種類:産前産後休業
  • 休業開始日:2月28日
  • 休業終了日:6月5日

と入力します。
終了日の翌日6月6日は「6月」に属するため、前月の5月分までが免除対象の月というイメージになります。
結果として、2月・3月・4月・5月の4か月分が、産前産後休業による免除月の目安です。

※実際には、産前・産後の開始日が多少ずれたり、暦の日付によって微調整されることがあります。

パターンB:産休からそのまま育休に入る場合(母親)

次に多いのが、産休→そのまま育児休業に入るケースです。制度上も、産休と育休で免除の根拠が異なるため、それぞれの期間について免除月を確認することになります。

ステップ1:産休部分の免除月を確認

先ほどのパターンAと同じく、

  • 休業の種類:産前産後休業
  • 休業開始日:2月28日
  • 休業終了日:6月5日

と入力すると、2月〜5月分が免除対象となる可能性がある、という結果になります。

ステップ2:育休部分の免除月を確認

産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳になる前日まで育休を取るイメージで、例えば

  • 育児休業開始日:6月6日
  • 育児休業終了日:翌年4月9日

とすると、ツールへの入力は

  • 休業の種類:育児休業
  • 休業開始日:6月6日
  • 休業終了日:翌年4月9日

となります。終了日の翌日翌年4月10日は「4月」に属するため、前月の3月分までが免除の対象となる月の目安です。
つまり、育休部分としては6月〜翌年3月分の保険料が免除される可能性があります。

パターンC:産休後に「1か月だけ」育休を取る場合(母親)

「長期の育休は取れないけれど、産後1か月だけは赤ちゃんと一緒にいたい」というケースもあります。
例えば、産後休業終了日が6月5日で、その翌日から1か月だけ育休を取る場合を考えます。

  • 育児休業開始日:6月6日
  • 育児休業終了日:7月5日

ツールへの入力は、

  • 休業の種類:育児休業
  • 休業開始日:6月6日
  • 休業終了日:7月5日

となります。終了日の翌日7月6日は「7月」に属するため、「前月の6月分」が育休による免除月の目安です。
産休とあわせると、かなり長い期間の社会保険料が免除されることが分かります。

パターンD:男性の短期育休(10日間)の場合

男性側の育休でよくあるのが「出産後の数日〜10日程度だけ休む」パターンです。
例えば次のようなケースを考えます。

  • 子の出生日:4月10日
  • 父の育児休業:4月15日〜4月24日(10日間)

ツールの入力は、

  • 休業の種類:育児休業
  • 休業開始日:4月15日
  • 休業終了日:4月24日

となります。この場合、開始日と終了日が同じ月(4月)に収まっており、取得日数は10日間です。
育休の免除ルールでは、同じ月の中に収まる場合は14日以上の取得でその月が免除対象となるため、10日間だと免除にはならないという判定になります。

男性の短期育休では、「せっかく休んだのに免除にはならない」パターンが多いので要注意です。

パターンE:男性の同月16日育休(14日ルールが効く例)

次は、同じく男性の育休でも「同月内で16日間」取得するケースです。

  • 子の出生日:4月10日
  • 父の育児休業:4月5日〜4月20日(16日間)

ツールへの入力は、

  • 休業の種類:育児休業
  • 休業開始日:4月5日
  • 休業終了日:4月20日

となります。開始日と終了日が同じ月で、取得日数は16日
14日以上のため、4月分の社会保険料が免除対象の月という扱いになります。

パターンF:男性の長期育休(4か月程度)の場合

最近は、子どもが0歳のうち〜1歳前後にかけて、男性が数か月の育休を取るケースも増えています。
例えば、次のような日付を仮定してみます。

  • 育児休業開始日:12月1日
  • 育児休業終了日:翌年3月31日

ツールへの入力は、

  • 休業の種類:育児休業
  • 休業開始日:12月1日
  • 休業終了日:翌年3月31日

となります。終了日の翌日4月1日は「4月」に属するため、前月の3月分までが免除対象の月の目安です。
つまり、12月・1月・2月・3月の4か月分が、男性側の育休による免除月として考えられます。

パターンG:双子の場合(育休が長くなりやすいケース)

双子だからといって、育児休業の終了日が自動的に「2歳まで」と決まる制度があるわけではありません。単胎の場合と同じように、保育所に入れないなどの理由があるときに限り、1歳までの育休を1歳半まで・2歳までと段階的に延長できる仕組みになっています。

ただし現実には、双子だと保育園の空き状況や家庭の負担の関係で、1歳や1歳半での復職が難しく、結果として2歳付近まで育休を延長するケースが多いのも事実です。その場合でも、社会保険料の免除月の決まり方は他のケースと同じで、

  • 育休の開始日の属する月からスタートし、
  • 終了日の翌日が属する月の前月までが免除の目安

というルールで判定されます。
「双子だから特別に2歳まで必ず育休が取れて、必ずその分免除される」という仕組みではない点だけ、誤解しないようにしておくと安心です。実際にどこまで延長できるか、どの期間が免除対象になるかは、必ず勤務先や自治体・年金事務所の案内もあわせて確認してください。

賞与(ボーナス)の社会保険料も免除対象|ただしツールでは簡易的に扱っています

ここまで月ごとの保険料を中心に説明してきましたが、実は一定の条件を満たせば、産休・育休中に支払われる賞与にかかる厚生年金保険料・健康保険料も免除対象になります。

ざっくりとしたポイントは次の通りです。

  • 会社が「産前産後休業取得者・育児休業取得者の保険料免除」の届出を行う。
  • その賞与が支払われた時点で、該当の休業の要件を満たしている。
  • 標準賞与額に対する保険料が免除されるため、手取りが増えるイメージになる。

一方で、賞与の扱いは「支給日」「休業との重なり方」「会社の手続き状況」によって変わるため、一律のロジックで自動判定するのが難しいのが正直なところです。

そのため本ツールでは、

  • 月ごとの保険料(標準報酬月額)を軸に、免除される月のイメージをつかむこと
  • 賞与については、記事内の説明で「免除の対象となり得る」ことを押さえたうえで、実際の支給タイミングや手続きは会社に確認してもらうこと

を目的にしています。

ボーナスの支給時期と育休期間が重なるかどうかは、家計にとっても大きなポイントです。大きな賞与が予定されている場合は、休業期間の設定とあわせて、会社の人事・労務担当に「この賞与の社会保険料は免除になるのか」を事前に確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 復職した月は社会保険料が免除されますか?

復職した月は、原則として免除されません。休業終了日の翌日が属する月が「免除終了側」の基準になるため、復職がその月の途中であっても、その月は通常どおり保険料がかかるのが基本です。

Q2. 育休を延長したら、免除月も自動的に伸びますか?

はい、休業終了日が後ろにずれれば、そのぶん終了日の翌日が属する月も後ろにずれます。結果として、免除される月も延びる方向になります。延長の届出は忘れずに行う必要があります。

Q3. 賞与の社会保険料も本当に免除されるのですか?

一定の条件を満たせば、産前産後休業中・育児休業中に支払われる賞与にかかる厚生年金・健康保険の保険料も免除対象となります。ただし、

  • 賞与の支給日と休業期間の関係
  • 会社が行う届出の内容

などによって扱いが変わるため、本記事のツールでは月ごとの保険料に絞って判定しています。賞与の具体的な扱いは、勤務先の担当部署に必ず確認してください。

Q4. 共働きの場合、配偶者の社会保険料にも影響しますか?

いいえ、ここで説明している免除制度は、あくまで休業を取る本人の社会保険料についてのものです。配偶者側の保険料は、別途その人自身の勤務先・加入状況に応じて決まります。

Q5. 給与がゼロでも手続きが必要ですか?

必要です。給与が支払われないからといって自動的に免除されるわけではなく、会社が「産前産後休業取得者・育児休業取得者の保険料免除届」を提出することで、正式に免除が適用されます。

Q6. 短期の男性育休でも、14日以上あれば免除になるのですか?

育児休業については、開始日と終了日が同じ月内であっても、取得日数が14日以上あれば、その月の保険料が免除対象となる取り扱いがあります。本記事のツールでも、そのルールを反映して判定しています。

Q7. 双子で2歳まで育休を取る場合、いつまで免除されますか?

ルール自体は単純で、育児休業の開始月から、終了日の翌日が属する月の前月までが免除の目安となります。1歳で終える場合よりも、1歳半・2歳と延長するほど免除期間も長くなるイメージです。

Q8. このツールの結果と会社からの説明が違う場合は?

本ツールは、法律上の基本的な考え方をもとにした目安です。実際の取扱いは、加入している健康保険や厚生年金の種類、会社の給与締め日・支給日などによって変わることがあります。最終的には会社・年金事務所側の説明が優先されると考えてください。

まとめ|免除月を把握して、安心して産休・育休に入ろう

産休・育休中の社会保険料免除は、開始日・終了日・取得日数によって大きく変わるため、個人で計算するのは非常に複雑です。本記事の自動判定ツールを使えば、日付を入れるだけで「どの月が免除対象になり得るか」をすぐに確認できます。
後半で紹介した産休のみ・産休から育休に続く場合・男性育休・短期育休などの具体例とあわせて、復職時期や家計の見通しづくりに役立ててください。
最終的な扱いは、加入している健康保険・年金・勤務先の手続きによって異なるため、必ず会社や年金事務所の案内も併せて確認しながら準備を進めましょう。

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